大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(つ)83 決定

主 文

本件再抗告を棄却する。

理 由

抗告人は、昭和二四年(つ)第七五号再抗告事件について、同年七月六日当裁判

所第二小法廷がなした抗告棄却の決定に対し更らに本件再抗告をしたものである。

そして、最高裁判所は最終審の裁判所であるから、そのなした決定に対しては最早

いずこにも更らに抗告をすることはできない。これが現在の法律制度である。それ

故、旧刑訴四六六条第一項に従い本件再抗告を不適法として棄却すべきものとし、

主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年一二月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

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